廃棄物は廃棄物処理法により、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
さらに、一般廃棄物は「家庭系廃棄物」と「事業系廃棄物」に分けられます。
家庭系一般廃棄物
一般家庭から出る廃棄物
事業系一般廃棄物
事業活動によって発生した産業廃棄物以外の
廃棄物
可燃物
紙類、生ゴミ、繊維、
木、竹類、プラスチック
不燃物
ゴム、金属、ガラス、
陶磁器、雑物、
プラスチック
粗大ゴミ
冷蔵庫、テレビ、洗濯機等の家電製品(※)、
机、タンス等の家具類、
自転車、
畳、厨房用具等
紙くず、金属くず、廃プラスチックなど法律で定めた20種類
(1) 燃え殻 (2) 汚泥 (3) 廃油 (4) 廃酸 (5) 廃アルカリ (6) 廃プラスチック類 (7) 紙くず (8) 木くず (9) 繊維くず (10) 動植物性残さ (11) 動物系固形不要物 (12) ゴムくず (13) 金属くず (14) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず (15) 鉱さい (16) 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 (17) 動物のふん尿 (18) 動物の死体 (19) ばいじん(ダスト類) (20) 処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物)
※当社では家電リサイクル法の対象商品のお取扱はいたしておりません。(許認可申請準備中です)
■食品リサイクル法
食品関連事業者に対する食品残渣などの減量化、再資源化(肥料化・飼料化など)の義務付け
■容器包装リサイクル法
紙製・プラスチック製などの容器包装材の製造業者、中身製造事業者や小売・卸売事業者など容器・包装の利用者に対するリサイクル費用負担の義務付け
■建設リサイクル法
発注者、受注者(建設業者、施工業者・解体業者など)に対する分別解体、再資源化などの義務付け
■家電リサイクル法
製造業者(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫)に対するリサイクルの義務付けと、利用者に対するリサイクル費用負担の義務付け
■自動車リサイクル法
製造業者に対する使用済み自動車から発生するシュレッダーダストなどのリサイクルと適正処理の義務付けと、所有者に対するリサイクル費用負担の義務付け
「産業廃棄物」処理をおこなう際には、廃棄物の引き渡しごと、処分先ごとに「マニフェスト」(産業廃棄物管理票)を交付することが義務付けられています。
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